バリアフリー化におけるスロープの勾配基準とは?
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あなたの会社の『バリア解消』請負人 白倉栄一です。
車椅子利用者にとって、入口に段差があったら、真っ先に「ここは無理」だと思われてしまうでしょう。
そこで段差を解消してスロープを設置することになったとします。
ところがよくあることに、スロープを設置しただけで、勾配基準など全く考えないで設置してしまうケースも結構あるんです。
いざ利用してみたら、鬼のような急勾配で上れないことも・・・。
せっかくお金をかけてスロープを設置したのに、利用できないのはもったいないとしか言いようがありません。
喜んでいただくために設置したものが、クレームが発生するようでは意味がないでしょう。
そこでどのようなスロープの基準があるのかを考えてみます。
急勾配であったら上れないスロープになる
実際に段差を解消しても、スロープには重要なポイントがあります。
それは勾配です。
いくら段差を設置していなくても、急勾配だったら上ることは難しいでしょう。
介助の人が車椅子を押すにしても、急勾配であると負担が大きくなり、もし手を離してしまったりすれば、たちまち車椅子ごと投げ出されてしまいかねません。
危険なスロープは事故につながってしまうからです。
スロープの勾配基準とは?
国土交通省から出されている基準は、2つあります。
1つは建築物移動等円滑化基準です。
これはスロープを設置するのに、最低限レベルの基準です。
もしこの基準より急勾配になったら、基準より厳しくなり、バリアフリーとは呼べないものになってしまうでしょう。
その基準は、1上がるのに12の横の長さが必要になります。
例えて言いますと、 450mmの高さを上がるなら、5,400mmの長さが必要となるわけです。
もう1つは、建築物移動等円滑化誘導基準です。
こちらは、望ましいレベルの基準です。
その基準は、1上がるのに15の横の長さが必要になります。
例えて言いますと、 450mmの高さを上がるなら、6,750mmの長さが必要となるわけです。
こう考えると、かなり緩やかなスロープでないと、車椅子利用者が上ることができないことがわかります。
角度について言えば、12の長さの場合は、4.8度、15の長さの場合は、 3.8度になります。
そのため、施工しようとしても、単なる見た目で判断するのはとても厳しいものです。
私自身も自宅を2000年に造った時は、何度もやり直してもらいました。
それでも今思えば、このバリアフリーの勾配基準を知らなかったために、出来上がってからもう少し緩やかなものにしたら良かったと後悔しています。
だからこそ基準をしっかり知っておくことが重要なポイントになります。
利用者目線のあるスロープでないと利用価値が上がらない
大事なことは利用者目線です。
どんなにバリアフリー化を目指して造ったとしても、利用者目線とかけ離れてしまったら、全く意味がありません。
しかもそういった物件を過去においてたくさん見てきました。
できれば車椅子利用者や専門家に検証してもらいながら進めていくことをおすすめします。
スロープ1つをとっても、やはり安全・安心を優先にした設置に取り組まれた方がいいでしょう。
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